状況に応じた判断と行動法
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戦闘の原則として、高地にいる敵を攻撃してはならず、丘を背にして攻めてくる敵を迎え撃ってはならず、険しい地勢にいる敵には長く対峙してはならず、わざと逃げる敵を追ってはならず、鋭い気勢の敵兵には攻めてはならず、おとりの兵には飛び付いてはならず、母国に帰る敵に立ちふさがってはならず、敵を包囲したらかならず逃げ道を開けておき、進退極まった敵を攻めてはなりません。
この九通りの処置が、戦争の原則です。
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道路は、どこを通っても良さそうですが、通ってはならない道もあります。
敵には、攻撃してはならない敵もあります。
君主の命令は、従ってはならないものもあります。
孫子曰く、およそ用兵の法は、高陵は向かうことなかれ、丘を背にするは逆らうことなかれ、佯(いつ)わりて北(に)ぐるに従うことなかれ、鋭卒は攻むることなかれ、餌(じ)兵は食らうことなかれ、帰師は遏(とど)むることなかれ、囲師は周することなかれ、窮寇(きゅうこう)は追ることなかれ、絶地は留まることなかれ。
塗(みち)に由(よ)らざる所あり。
軍に撃たざる所あり。
城に攻めざる所あり。
地に争わざる所あり。
君命に受けざる所あり。
故に将、九変の利に通ずる者は、兵を用うることを知る。
将、九変の利に通ぜざる者は、地形を知るといえども、地の利を得ること能わず。
兵を治めて九変の術を知らざる者は、五利を知るといえども、人の用を得ること能わず。
この故に、智者の慮は必ず利害に雑(まじ)う。
利に雑えて務めは信(の)ぶべきなり。
害に雑えて患(うれ)いは解くべきなり。
この故に、諸侯を屈するものは害をもってし、諸侯を役(えき)するものは業をもってし、諸侯を趨(はし)らすものは利をもってす。
故に用兵の法は、その来たらざるを恃(たの)むことなく、われのもって待つあることを恃むなり。
その攻めざるを恃むことなく、わが攻むべからざる所あるを恃むなり。
故に将に五危あり。
必死は殺さるべきなり、必生は虜(とりこ)にさるべきなり、忿速(ふんそく)は侮(あなど)らるべきなり、廉潔(れんけつ)は辱(はずかし)めらるべきなり、愛民は煩(わずらわ)さるべきなり。
およそこの五つのものは将の過(あやま)ちなり、用兵の災いなり。
軍を覆(くつがえ)し将を殺すは必ず五危をもってす。
察せざるべからず。
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